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<当事務所が行うサービス>

自動車所有者の方がお亡くなりになられ、その自動車を相続(名義変更)する場合、相続による「移転登録」が必要になります。


当事務所が自動車相続の手続を代行する際のサービス内容です。

○車の相続に関わる必要書類の収集・取り寄せ等

 ・被相続人・相続人の戸籍謄本等
 ・警察署での「車庫証明」の取得

 必要書類の詳しい内容はこちらから

○遺産分割協議書の作成


○警察署での車庫証明書の取得


*新しく所有者となる方の保管(駐車)する場所が、現在(お亡くなりになられた方)の自動車保管場所と異なる場合、「車庫証明」を取得する必要があります。


○運輸支局に提出する書類の作成


○運輸支局での手続代行


ナンバーが変わらない場合(車庫証明書を取得する際の管轄区域が同じ)のみ運輸支局での手続まで代行いたします。

*ナンバーが変わる場合は運輸支局に自動車をもち込む必要がありますので、新所有者となられる方ご自身で運輸支局での手続きを行っていただくことになります。
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
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